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NHK受信料を拒否し払わないとどうなるの?義務は?上手な断り方とは?

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NHKの受信料は一人暮らしの人には面倒で、世間でも問題となっています。

いきなり訪問してきて「テレビを持っているなら受信料を払ってください」とかなり傲慢です。

 

厄介ごとが面倒くさい、知識がなくて払ってしまうという人が多いようです。

 

本当に払わなきゃいけないという義務があるのか、拒否するとどうなるのかまとめてみました。

NHK受信料の支払いの義務があるのか?払わないとどうなるのか?

NHKの受信料は大きく分けて2種類あり、「地上契約」と「衛星契約」があります。

 

衛星契約とは地上放送(NHK)の他にBSも見れるようになる契約のことです。

一人暮らしの場合、ほとんどは地上契約となります。

★料金は以下の通りになります。
振込の場合
・地上契約(1カ月) ¥1,310
・地上契約(1年) ¥14,545
・衛星契約(1カ月) ¥2,280
・衛星契約(1年) ¥25,320
口座引き落としの場合
・地上契約(1カ月) ¥1,260
・地上契約(1年) ¥13,990
・衛星契約(1カ月) ¥2,230
・衛星契約(1年) ¥24,770

 

地上契約よりも衛星契約のほうが料金が高く、1年分まとめて払ったほうがお得になります。

なぜ引き落としのほうが安いかというと、NHKにとって振込のほうが不利になるからです。

契約者が勝手に支払わなかったりしますからね。

 

受信料を払わないとどうなるのか。

 

日本には放送法という法律があり、その第64条にはこう定められています。

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。
第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。」

となっています。

簡単にまとめると「テレビを持っている人はNHKとの契約は義務、契約した人は受信料を払わなければいけない。」ということです。

 

ただし、放送法に違反しても罰則・罰金がないのです!

「NHKと契約することは義務」ですが「NHKと契約しなくても罰則がない」ということです。

ですから、契約しなければ受信料を支払わなくても良いということになります。

 

気を付けなければいけないのが、NHKと契約してしまったら受信料をきちんと払わなければいけないのです。

なぜなら、契約書にその旨が書いてあり契約して受信料が未払いだった場合、訴えられると負けてしまいます。

 

NHK受信料の上手な断り方はあるのか?

NHKが来たときは居留守を使うのが一番簡単ですが、出てしまったときどうしたらいいのかわからないですよね。

NHKが来た時に使える「受信料を払わなくて済む魔法の言葉」を紹介していきます。

 

NHKの人が来たらこのように会話をしましょう。

 

① 「この家の人ではない」

NHK 「NHK受信料の集金に来ました。」

私 「この家の人ではないので無理です。」
「じゃあ誰?」と突っ込まれそうな言い訳ですが、家の人でないとNHKの契約はできないのです。

NHK 「どういうご関係でしょうか?」と聞かれたら

私 「友達です。」や「個人情報なので教えることができません。」と答えましょう。

この断り方だとまた来る可能性があります。

② 「NHKで直接契約します。」

NHK 「NHK受信料の集金に来ました。」

私 「訪問で来た人は信用できないので、直接契約します。」

というと、しつこい訪問員でなければほとんど帰ります。

 

③ 「テレビを持っていません。」
NHK 「NHK受信料の集金に来ました。」
私 「テレビを持っていません。」
NHK 「ワンセグが映るものはありますか?」
私 「持っていません。」

テレビを持ってないと受信できないので、NHKと契約する必要がありません。

「テレビがない」と言われて帰らない訪問員はいないので最強の断り文句です。

 

まとめ

・そもそもNHKと契約しない
・NHKと契約してしまっても「テレビを捨てた」と言って解約する

 

NHKが来たときは基本的には居留守を使って、帰るのを待ちましょう。

 

玄関を開けてしまったら、最強の断り文句を使ってNHKと契約しないようにしましょう。

 

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